ご挨拶

「こつこつモクモク」と 

 

埼玉県教育カウンセラー協会は、初代を佐藤勝男先生、二代目に故片野智治先生を代表として、1999 年より活動を重ねています。 

1999 年6月に、日本教育カウンセラー協会は、任意団体として発足しました。故國分康 孝先生は「児童、生徒、学生が成長の過程で経験する適応、学業、進路などに関する諸問題を解決する方法体系を教育カウンセリングと称する」とし、育てることと予防することに主眼を置いた、協会を立ち上げたのです。その理念をいち早く実践していこうと、発足したのが、埼玉県教育カウンセラー協会なのです。初代のころより、「こつこつモクモク」を合い言葉に、さらに故片野智治先生ご自身が思いを広げて活動してきました。

昨年突然代表を引き継ぐことになった私は、戸惑いましたが、 20 年間のつながりは心強く、役員はじめ、参加者の皆さんに支えられて、1年をやってきたところです。「こつこつモクモク」この埼玉県教育カウンセラー協会の姿勢が響いていました。今後もこの姿勢を貫いていきたいと思います。この「こつこつモクモク」は、教育カウンセラーにとって大事な、一人一人(児童・生徒・学生・保護者・同僚など)を大事にすることです。

学習会では、参加人数にかかわらず、そのときの互いの思いを大事にすることです。同時に、相手の身になれる教員や相談員になれるよう、自身の内面を深く見つめ、開示しあうことです。この活動には、非難や批判はありません。「互いに学びあう」姿勢があるのです。

日本教育カウンセラー協会が基本としているサポートグループや構成的グループエンカウンターを実践し続けているのも、埼玉 JECA の自負するところです。理論と実践の学習 は、ブラッシュアップ講座が担っています。互いの思いを語り合える小さな学習会であるのも、よいところです。本当の実践力は、日常の鍛錬にあると思います。それを月例会で「こつこつモクモク」やっています。

どうぞ、本協会の活動に思いを寄せてください。みなさま一人一人の方々との 出会いがあることを楽しみにしています。   


埼玉県教育カウンセラー協会 

代表 吉田隆江

 入会のご案内

◇埼玉県教育カウンセラー協会では、共に活動をする仲間を募集しております。

 会則

埼玉県教育カウンセラー協会会則

 

第1章 総則(名称・事務局)

第1条 この会は、埼玉県教育カウンセラー協会‐UCSカウンセリング・スクエア‐(以下「本協会」という)と称し、以下の所在地に置く。

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-12-14-403

FAX 048(674)0293

 

第2章 目的及び事業

第2条 本協会はNPO日本教育カウンセラー協会の目的及び事業に沿って地域的活動をし、教育カウンセリングの普及と発展に寄与する。

第3条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)年次総会の開催

(2)教育カウンセリングに関する研修会、講演会、研究会の開催

(3)日本教育カウンセラー協会認定教育カウンセラーへの情報・資料の提供

(4)会員をはじめ教員・幼児・児童・生徒・学生・保護者等への援助及び講師紹介

その他、目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第4条 会員は、次の正会員、準会員とする。

(1)正会員は、NPO日本教育カウンセラー協会が認定した教育カウンセラーとし、

その志望者を準会員とする。

 

第4章 役員、顧問、監事、庶務

第5条 本協会には、次の役員を置く。                       

(1)代表      1名

(2)副代表     若干名

(3)理事      若干名

(4)協力員     若干名

(5)会計及び監事  

第6条 理事は役員会で選任し、理事は互選で代表及び副代表を選任する。協力員は理事会の認を得て、代表が委嘱する。

(1)監事は役員会の議決により代表が委嘱する。

第7条 代表は本協会を代表し、会務を総括する。

(1)副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、副代表の一人が代表を代行する。

(2)理事は代表を補佐し、会務を分担する。

(3)協力員は理事を補佐し会務を担当する。

第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第9条 本協会に若干名の顧問を置くことができる。

(1)顧問は理事会で推薦し、代表が委嘱する。

(2)顧問は事業の重要事項に関し代表の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(3)顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。

第10条 本協会に庶務部を置くことができる。理事会の承認を得て代表が委嘱する。

 

第5章 会議

第11条 会議は、総会及び役員会(理事会)とする。

第12条 総会は会員をもって構成する。

(1)役員会は、役員をもって構成する。

(2)理事会は、理事及び協力員をもって構成する。

第13条 会議の議長は庶務部が行う。

 

第6章 補則

(会則の改正)

第14条 この会則の改正は、役員の3分の2の同意を必要とする。

 

付則   この会則は、2015年4月30日より施行する。